更新:2015年9月11日
学友会会則
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第1章 総則

第1条

 本会は関西学院高等部学友会と称する。

第2条

 本会の本部は関西学院高等部校舎内に設置する。

第3条

 本会は関西学院大学学生会、中学部生徒会と密接な関係を保ち、学院建学の精神を体し、自治の精神に則り、学徒の学術、思想、情操、体位を向上し、以て学風の振興を図ることを目的とする。

第4条

 本会の総会は大学学生総会とは別個に持つ。ただし全学協議会をもって連絡機関とする。

第2章 組織

第5条

 本会は関西学院高等部生徒を会員とする。

第6条

 本会は次の構成をもって構成する。学友会本部、宗教総部、文化総部、運動総部、クラス委員会、美化委員会、礼拝委員会。

第3章 役員

第7条

 本会は下の役員を置く。
名誉顧問・顧問・会長・副会長各1名、総部長各1名、書記2名、会計1名。

第8条

 名誉顧問は高等部部長とし、顧問は教職員2名とする。会長、副会長、総部長は会員がこれに当たる。役員の任期は1月から1カ年とする。書記、会計は会長の指名する会員がこれに当たる。

第9条

 役員の職務は次の通りである。名誉顧問及び顧問は本会の運営を総監する。会長は本会を代表しこれを総理する。副会長は会長を補佐し、会長が事故の時はこれを代理する。
 総部長は各総部を代表し学友会執行の任に当たる。書記は本会の活動及び其の他の要項を一切記録保存し、会員の要求がある時はこれを掲示するものとする。
 会計は本会の財政上の管理に会長と連帯責任を負い、金銭出納を記録保存し、会計報告の義務がある。
 役員は、クラス委員、美化委員及び礼拝委員を兼ねてはならない。

第4章 総会

第10条

 総会は会員の3分の2以上の出席を以て成立する。
 毎年6月及び年度末に定期総会を開催する。ただし傍聴者の出席を妨げない。臨時総会は必要に応じてクラス委員会の決議によって行う。総会の決議は多数決を以て決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。議長は役員中より多数決により決定する。

第5章 クラス委員会

第11条

 クラス委員会は各クラス委員2名を以て構成し、その3分の2を以て成立する。本会議は総会に次ぐ議決機関であって執行機関は本会議の議決に基づかねばならない。なお、クラス委員会顧問を教職員に委嘱する。

第12条

(1) 本会議は議員の互選により委員長及びその他の役員を決定する。これらのクラス委員会役員の任期は1月より1カ年とする。また1月までに委員長が決しない場合は、委員長を会長が委員中より指名し、クラス委員会がこれを承認する。
(2) 本会は必要な事項を討議するため委員長が必要に応じて召集する。
(3) 本会において議決された事項は役員会に報告または公示をもって会員に通告する。

第13条

 本会議は、議員、役員会、教職員から提出された議題を審議決議する。

第6章 役員会

第14条

 役員会は、会長、副会長、各総部長、書記、会計を以て成立し、本会の執行の任に当たる。

第15条

 本役員会の決議事項はクラス委員会議案として提出するものとする。クラス委員会は否決の場合、理由をそえてこれを役員会に返さねばならない。なおクラス委員会の決議事項を一度に限りクラス委員会に再審議を要求することができる。

第16条

 本役員会は特に次の事項のみ議決権を有する。
 1.予算割当  2.事業計画  3.会務処理

第7章 美化委員会

第17条

 美化委員会は各クラスの委員2名をもって構成し、その3分の2をもって成立する。本会議は美化に関して総会に次ぐ議決機関であるとともに、美化委員会の執行の任にもあたる。

第18条

(1) 本会議は議員の互選により委員長及びその他の役員を決定する。これらの美化委員会役員の任期は1月より1カ年とする。また1月までに委員長が決しない場合は、委員長を会長が委員中より指名し、美化委員会がこれを承認する。
(2) 本会は必要な事項を討議するため委員長が必要に応じて召集する。
(3) 本会において議決された事項は役員会に報告または公示をもって全点に通知する。

第19条

 本会議は、議員、役員会、クラス委員会、教職員から提出された議案を審議決議する。

第8章 礼拝委員

第20条

 礼拝委員会は各クラスの委員2名をもって構成し、総数の3分の2をもって成立する。本委員会は学友会の協力する宗教活動に関して総会に次ぐ議決機関であると共にそれらの執行の任にも当たる。

第21条

(1) 本会議は議員の互選により委員長及びその他の役員を決定する。これらの礼拝委員会役員の任期は1月より1カ年とする。また、1月までに委員長が決しない場合は、委員長を会長が委員中より指名し、礼拝委員会がこれを承認する。
(2) 本会は必要な事項を討議するため委員長が必要に応じて召集する。
(3) 本会において議決された事項は役員会に報告または公示をもって会員に通知する。

第22条

 本委員会は委員、役員会、クラス委員会、教職員から提出された議案を審議、決議する。

第23条

 本会は別に礼拝委員会内規を設置し、委員は内規に基づいて活動しなければならない。

第9章 役員、クラス委員、美化委員及び礼拝委員選定

第24条

 役員選挙及び選定は12月末日までにこれを行う。選挙期日はおよそ1週間前に会長がこれを公示する。

第25条

 会長、副会長選挙は会員全員を以て行い、1・2年生徒中より立候補した者につき各1名選挙する。選挙は有効投票数が全員総数の3分の2以上の場合有効とし、有効投票数の過半数を獲得した者を当選とする。過半数に達する者がない場合は上位2名について決選投票を行って決める。以上の選挙管理には学友会本部役員がこれにあたり、立候補者が2名に達しない場合は立候補した1名について信任投票を行う。

第26条

 総部長選挙は各総部に任せる。

第27条

 欠損を生じた時は補欠選挙を行う。

第28条

 クラス委員、美化委員及び礼拝委員は4月末日までに各クラスにおいて総意に基づき2名選出する。クラス委員の任期は4月より1カ年とする。ただし1年生に限り2学期に改選するものとする。

第29条

 全ての会員はリコールを請求することができる。リコールを希望する会員はリコールの理由及び被選挙権を有し、且つ本人の同意を得た次期候補者名を明記したリコール趣意書に次に定める数の署名を添えて役員会に提出しなければならない。その場合、役員会は趣意書に明記された会員と現職会員との選挙をしなければならない。この選挙に関しては本会則第25条の規定を準用する。また選挙を行う規模も次に定める。
1.本会則第7条の定める役員は全会員数の3分の1以上の署名を集め、全会員で選挙を行う。
2.クラス選出の委員はクラス構成員数の3分の1以上の署名を集め、全クラス構成員で選挙を行う。
3.議決機関の役員は当該委員総数の3分の1以上の署名を集め、当該委員会で選挙を行う。

第10章 会計

第30条

 本会の経費は会費年額8,500円、入会金1,500円を以てこれに当てる。

第31条

 本会の会費その他の収入は総て関西学院会計課に払込み、同会計課は会計の通知により支出するものとする。

第32条

 金銭支出を要するときは会長、総部長及び部長は当該顧問の捺印のある出金請求書を会計に提出するものとする。

第33条

 本会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わるものとする。

附則

(1) 本会別の改正には総会の3分の2以上の賛意を必要とする。
(2) 旧会則は本会則可決の時をもって廃止する。

本改正会則は1993年6月15日よりその効力を発する。

学友会構成図

<準備中>

こんな場合は

クラブの入(退)部

 職員室備付の入(退)部届用紙に記入し、保護者の承認印とクラス担任の承認印をもらい、クラブ顧問に提出する。(本人→クラブ顧問→専部顧問)

教室等を学友会活動で使用したいとき

 事務室備付の校舎使用願に記入し、顧問と使用数室主任の承認印をもらい、事務室に提出、許可をうける。

学友会活動で放送をしたいとき

 放送室前備付の用紙で、定められた時間内に依頼する。原則として昼休みと放課後に放送を行う。

学友会、クラブ関係の掲示

 学友会本部の承認を受ける。上記以外の掲示生徒指導部の許可をうける。